生産された農産物は、商品化するにあたり規格化して同等ランクの商品として取引できるように決められています。
生産者はこれを基準として生産をし、品質も一定以上程度を保つことができるようになりました。
また商品がスムーズに流通し、安定した取引ができるようにしています。
このように商品の一定の規格などを定めているものを「農産物検査法」といいます。
農産物の円滑取引、品質向上、農家の発展などを目的としています。
対象農産物は、米穀、麦、大豆、小豆、いんげん、かんしょ、そばおよびでん粉です。
種類や銘柄や品位、量、包装などをチェックします。
未熟粒はないか、異物混入はないか、水分含有率、形、容積他をみています。
農産物検査は法律が制定された昭和26年来50年間ずっと食糧庁職員による検査が実施されていました。
しかし平成12年の農産物検査法の改正以降、民間業者による検査が実施されるようになりました。
平成18年以降は完全民営化されました。
国は検査規格の設定や、指導監督を行うようになりました。
民間の検査機関は登録制で、国に申請して、要件を満たしていれば登録してもらえます。
しかし民間検査機関ではある程度、業者によって検査の基準にバラつきがでてしまう可能性があります。
そこで、米の客観的な検査ができるようにと「穀粒判別器」の開発がされました。
簡単で使いやすいので現場で即戦力として利用されています。
検査を受けた米などは、産地、品種、産年、使用割合などを表示することを定められています。
また国は農産物検査員の育成のため研修を行っています。
登録検査機関に属していて、実務を1年以上経験していることが条件です。
講義と実地研修を経て検査員の資格をとることができます。
こうして、民営化後も国が検査機関を監督して安定した農産物の流通を守っているのです。
